5人のうち2人の判事は「夫婦別姓を認めない規定は婚姻の自由を定めた憲法に違反する」という意見を示した。
渡辺恵理子判事は、「家族制度の維持という名のもとでの制約が若い世代の将来の足かせとならないようにすべき」と述べた。
最高裁大法廷は、2015年と去年、夫婦別姓を認めない民法の規定について「憲法に違反しない」とする判断を示している。
回答者の半数近くを60代以上が占めていた。
世論調査は内閣府が公表、法務省が設問を作成。
若い世代では制度導入に肯定的な傾向がみられた。
全体では28.9%と、前回2017年の42.5%から激減した。
最高裁では、選択的夫婦別姓に対して理解が広がってきているのがうかがえる。
しかし、内閣府や法務省は、選択的夫婦別姓に反対なのだろう。
恣意的な世論調査の結果では、実態は分からない。
そして、今回の裁判の判決後すぐに夫婦別姓調査の結果を公表するのも…
選択的夫婦別姓なので、同姓でも別姓でも夫婦に選ばせる権利を与えても良いのでは?
特にこれからの若い人がそう思っているのなら。
姓を変えるのって、本当に面倒。
違う姓だと家族が崩れるの?
そこまで国が介入することなのか?
夫婦同姓が始まったのは、1898(明治31)年。
「妻は婚姻によりて夫の家に入り」
「その家の氏を称す」
と定める明治民法が制定されてからだ。
歴史は短い。
若い世代では制度導入に肯定的な傾向がみられた。
全体では28.9%と、前回2017年の42.5%から激減した。
最高裁では、選択的夫婦別姓に対して理解が広がってきているのがうかがえる。
しかし、内閣府や法務省は、選択的夫婦別姓に反対なのだろう。
恣意的な世論調査の結果では、実態は分からない。
そして、今回の裁判の判決後すぐに夫婦別姓調査の結果を公表するのも…
選択的夫婦別姓なので、同姓でも別姓でも夫婦に選ばせる権利を与えても良いのでは?
特にこれからの若い人がそう思っているのなら。
姓を変えるのって、本当に面倒。
違う姓だと家族が崩れるの?
そこまで国が介入することなのか?
夫婦同姓が始まったのは、1898(明治31)年。
「妻は婚姻によりて夫の家に入り」
「その家の氏を称す」
と定める明治民法が制定されてからだ。
歴史は短い。
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